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千賀のコト

  • 2017年10月10日

    小児弱視等の治療用メガネにかかわる療養費の支給について

    子どもの治療用メガネを作られる場合の費用が、健康保険の対象となり自己負担が軽減される場合があります。

     

    対象者は次の内容を満たす方です。

    1.健康保険に加入していること

    2.年齢が9歳未満であること

    3.弱視、斜視、先天白内障術後の屈折矯正等などの治療のために、医師が“メガネが必要”と判断した場合

    一般的な“近視”によるメガネは医師の処方箋があっても対象外となりますので、ご注意ください

    ちなみに2回目以降の方は次の条件が加わります。

    4.(5歳未満の方)前回療養費を支給してから1年以上経過していること

    (5歳以上の方)前回療養費を支給してから2年以上経過していること

     

    申請可能金額

    平成29年10月1日現在、最大で38,461円 となっております。

    たとえば、保険負担が3割負担の方の場合は

    給付金額

    30,000円のメガネなら 30,000円×0.7=21,000円

    50,000円のメガネなら 38,461円×0.7=26,922円

    自己負担額

    30,000円のメガネなら 30,000円-21,000円= 9,000円

    50,000円のメガネなら 50,000円-26,922円=23,078円

    となります。

    申請に必要な書類

    ・療養費支給申請書(ご加入の健康保険組合等にお尋ねください)

    申請書(治療用装具)

    ・医師による証明書(眼科処方箋、作成指示書、意見書など)

    ・領収書(当店にて用意)

     

    申請箇所

    お持ちの健康保険証の下部に記載がある場所に申請してください。

    また、健康保険に関する担当部署がある事業所(会社)によっては、事業所から申請していただけることもありますので事業所(会社)にお尋ねください。

    写真は当社社員の健康保険証ですが、当社社員の場合は、“株式会社千賀”の総務に申請書を受け付けてもらえるか確認。もし、会社で対応できなければ“全国健康保険協会 岐阜支部”へ申請書を提出することになります。

    その他

    本内容は平成29年10月1日現在確認したものですので、変更されている場合がありますのでご注意ください。

     

     

     

     

    2017年10月10日

    category:

    author:
    千賀 英輝