2017年10月10日
小児弱視等の治療用メガネにかかわる療養費の支給について
子どもの治療用メガネを作られる場合の費用が、健康保険の対象となり自己負担が軽減される場合があります。
対象者は次の内容を満たす方です。
1.健康保険に加入していること
2.年齢が9歳未満であること
3.弱視、斜視、先天白内障術後の屈折矯正等などの治療のために、医師が“メガネが必要”と判断した場合
※一般的な“近視”によるメガネは医師の処方箋があっても対象外となりますので、ご注意ください
ちなみに2回目以降の方は次の条件が加わります。
4.(5歳未満の方)前回療養費を支給してから1年以上経過していること
(5歳以上の方)前回療養費を支給してから2年以上経過していること
申請可能金額
平成29年10月1日現在、最大で38,461円 となっております。
たとえば、保険負担が3割負担の方の場合は
給付金額
30,000円のメガネなら 30,000円×0.7=21,000円
50,000円のメガネなら 38,461円×0.7=26,922円
自己負担額
30,000円のメガネなら 30,000円-21,000円= 9,000円
50,000円のメガネなら 50,000円-26,922円=23,078円
となります。
申請に必要な書類
・療養費支給申請書(ご加入の健康保険組合等にお尋ねください)
・医師による証明書(眼科処方箋、作成指示書、意見書など)
・領収書(当店にて用意)
申請箇所
お持ちの健康保険証の下部に記載がある場所に申請してください。
また、健康保険に関する担当部署がある事業所(会社)によっては、事業所から申請していただけることもありますので事業所(会社)にお尋ねください。
写真は当社社員の健康保険証ですが、当社社員の場合は、“株式会社千賀”の総務に申請書を受け付けてもらえるか確認。もし、会社で対応できなければ“全国健康保険協会 岐阜支部”へ申請書を提出することになります。
その他
本内容は平成29年10月1日現在確認したものですので、変更されている場合がありますのでご注意ください。
2017年10月10日